最近関西方面で仕事を頂くケースが増えている。その中で気になるのが、パチ ンコ店の規制条例です。 知っている範囲でも、宝塚市・西宮市・奈良市・尼崎市・・・段々増えている。 表向きは「住環境の向上」をうたうがターゲットはラブホテル・パチンコ等の規制 である。 設計士の立場で言えば、建築基準法という国法で定められたものを、条例で規 制するのは問題ありと思う。 最近宝塚市では、条例裁判で負けた市が、今度は特別工業地域に突然用途地 域を変更し、パチンコ店を規制しようとし、泥仕合のようになってしまった。 しかし逆に一方的に特別工業地域に指定された地主の権利が、守られているの か気になるところだ。土地の価値も下がると思うのだが。 15年程前、天才的ラブホテル経営者に出会った。 彼は規制条例で出来ない筈の地域に、ドンドンホテルを作り出し、ホテル王への 道まっしぐらに突き進んだ。その頃各地にラブホテルブームが起き、住民の建設 反対運動が盛り上がった。 頭を痛めた多くの市・町・村は、ホテルの規制条例作り建築ブームも住民運動 も沈静化した。 最近のパチンコの規制条例もその延長上にあると思う。 ではどのようにして、「ホテル王」氏は、そのさなかに市長の同意が必要な「ホテル」 を造りえたか? 違法で造ったかって? トンデモナイ。正真正銘、彼は天才なんです。 氏はまず正規の手続きに基づき、市に「事前申請」を提出。市は当然「不同意」・・・ 次に彼は、市の建築課に確認申請を提出しました。弁護士同伴で、その不同意の 事前申請を添付して・・・ そして確認申請は建築基準法に従って厳密に審査され、設計者は指摘事項を直し、 確認申請はおり、着工。そしてホテルは無事オープンした。 ナゼダッテ?・・・ 本質的には、条例は××××の為のもので、建築確認申請は、××××する申 請なのです。 以上が全てです。(×部は少し言い辛い。どうしても知りたい方は、メール下さい) 当時条例を定めた、ある地方自治体の担当者は、「この条例は裁判になれば多分 負けます。しかし少なくとも裁判期間中は住民の住環境は守れます。 市はそこまで覚悟して定めています」と語っていた。 それが条例の限界かも知れない・・・ |
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