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風俗営業法って解り難い法律ですね 我々の専門の建築基準法は、日本中どこへ行ってもほぼ同じ解釈で、マサカ担当 者で変わったりしませんが、風俗営業だけは未だになじめません 各地・各担当で微妙に解釈に違いが発生します 大きな原因は、建築ですと、各役所に建築審査課とか建築相談課が有り、何時でも 自由に担当者が、会ってくれ、建築基準法の解釈をめぐって、自由に議論できます が、 風営法は経営者が一緒に行かないと、事前相談が出来ないことが大きな原因です 何故、経営者が一緒に行かないと、質問に答えてくれないのでしょう? しかしそれ以前に、最初から(犯罪者に対する取締りのごとく、高圧的・威圧的雰囲 気で、)対等で自由な議論と言うには程遠く、あくまで議論ではなく“お伺い”です 日本の民主主義の成り立ちを感じる思いです 最近もとても困った物件がありました パチンコ店が建った以降、近くに病院が出来、パチンコ店の半分以上が、病院から 100Mに掛かってしまいました。 開店以来盛業を誇ってきましたが、最近の例に漏れず大型化・過当競争のあおりを 受け、減少する売り上げに、増台で対抗するしか手がありません。 しかし病院から100Mの距離に掛かっている為、立て替えると、既得権が消滅する。 しかたなく、増築で既得権を存続させるしか営業は出来ません。 既得権を活かしての増築の限界は現況の営業面積の2倍以下がリミットです 機誡台数をほぼ倍増することを決心し、それに見合う立体式駐車場も計画し、最後 の“お伺い”にオーナーさんと警察に出かけました ・・・意外な答えが、イキナリ返って来ました “立体式駐車場は営業所です!” “立体式駐車場は、建築ですから、営業面積に算入されます。従ってこの計画では、 2倍の面積を既に、パチンコ部分に使ってますから、立体式駐車場は、無理です” 今までズーット、営業面積は屋内の営業部分(遊技場部分とそのバックヤード)と信 じて疑わなかったので、ショックでした P パチンコ店経営者 K 警察担当者 P 駐車場の敷地は借地です。借地の地主が建てた駐車場ビルをパチンコ店が借 りたら如何ですか? K 病院から100Mに掛かっている以上、脱法行為です!! P 駐車場ビルの入り口を、パチンコの敷地からは出入りせず、道路からのみ出入 りする完全な一般賃貸駐車場の構造にし、パチンコとは”縁を切り“一旦道路に出て から、パチンコ店に出入りできる構造なら如何ですか? K パチンコ店に来る客の駐車料金は如何しますか? P パチンコ店に来るお客さんからは、平地部分は無料ですから、駐車場ビル利用 |
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