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 No.080          営業面積と営業所         2004.08.17

風俗営業法って解り難い法律ですね

我々の専門の建築基準法は、日本中どこへ行ってもほぼ同じ解釈で、マサカ担当
者で変わったりしませんが、風俗営業だけは未だになじめません

各地・各担当で微妙に解釈に違いが発生します

大きな原因は、建築ですと、各役所に建築審査課とか建築相談課が有り、何時でも
自由に担当者が、会ってくれ、建築基準法の解釈をめぐって、自由に議論できます
が、
風営法は経営者が一緒に行かないと、事前相談が出来ないことが大きな原因です
何故、経営者が一緒に行かないと、質問に答えてくれないのでしょう?
しかしそれ以前に、最初から(犯罪者に対する取締りのごとく、高圧的・威圧的雰囲
気で、)対等で自由な議論と言うには程遠く、あくまで議論ではなく“お伺い”です


日本の民主主義の成り立ちを感じる思いです

最近もとても困った物件がありました
パチンコ店が建った以降、近くに病院が出来、パチンコ店の半分以上が、病院から
100Mに掛かってしまいました。


開店以来盛業を誇ってきましたが、最近の例に漏れず大型化・過当競争のあおりを
受け、減少する売り上げに、増台で対抗するしか手がありません。

しかし病院から100Mの距離に掛かっている為、立て替えると、既得権が消滅する。
しかたなく、増築で既得権を存続させるしか営業は出来ません。


既得権を活かしての増築の限界は現況の営業面積の2倍以下がリミットです
機誡台数をほぼ倍増することを決心し、それに見合う立体式駐車場も計画し、最後
の“お伺い”にオーナーさんと警察に出かけました


・・・意外な答えが、イキナリ返って来ました

“立体式駐車場は営業所です!”
“立体式駐車場は、建築ですから、営業面積に算入されます。従ってこの計画では、
2倍の面積を既に、パチンコ部分に使ってますから、立体式駐車場は、無理です”


今までズーット、営業面積は屋内の営業部分(遊技場部分とそのバックヤード)と信
じて疑わなかったので、ショックでした


P パチンコ店経営者
K 警察担当者

P 駐車場の敷地は借地です。借地の地主が建てた駐車場ビルをパチンコ店が借
りたら如何ですか?

K 病院から100Mに掛かっている以上、脱法行為です!!
P 駐車場ビルの入り口を、パチンコの敷地からは出入りせず、道路からのみ出入
りする完全な一般賃貸駐車場の構造にし、パチンコとは”縁を切り“一旦道路に出て
から、パチンコ店に出入りできる構造なら如何ですか?

K パチンコ店に来る客の駐車料金は如何しますか?

P パチンコ店に来るお客さんからは、平地部分は無料ですから、駐車場ビル利用
客の駐車料金は当然店側が負担しますが・・・

K 過剰サービスです!!
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どんな法にも立法時に主旨があるはずです。
この解釈にどんな主旨があるのでしょう?

百貨店やホテルが商品を買い上げて頂いたお客様に、無料駐車券を配布する事は
“過剰サービス”なのでしょうか?


“過剰サービス”とは何でしょう?
3000円程度買って、2時間のサービス券を配る百貨店は、適切なサービスで、1
万円も使うパチンコ店で、4−5時間の駐車場を無料にしたら何故“過剰”なのでしょ
う?


後から出来た病院の為に、何故これほど“私権”を制限されねばならないのでしょう
か?


パチンコ業に、いろんな団体・組合等たくさんあります
こういった身近なで各地で様々な法解釈がされる事項を、くみ上げて警察庁と、法
解釈について地道な議論を重ねる仕組みは無いのでしょうか?


キット各所轄・県警本部でも上がってくる様々な問題に頭を悩ましている筈です。
そういった身近な諸問題の質疑応答を、“お伺い”ではなくフランクに、議論し会える
ルートは出来ないのでしょうか?


もし有れば、私は日常的におきる様々な問題を、日本・業界を思う広い見地から論
じ合いと思う・・・


どこかの団体の、お偉い方々、誰かそんなルートを作って頂けませんか?


ご意見お待ちしてます


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