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 No.050           顧問設計士の提案          2004.01.13

人の命の番人に、掛かり付けの医院の主治医がいる
企業の、法の番人に、顧問弁護士がいる
・・・どうして事業の番人に、顧問設計士がいないのか?
特に、店舗を作っていくことが企業成長の生命線とも言える、パチンコビジネスに!

昨年増築物件の依頼があり、現地調査に行った。
とても困った事があった・・・敷地が市街化調整区域の「既存宅地!」。
市街地の拡大と共に、多くの矛盾が生じた調整区域内の、既存宅地制度は2年
前に無くなり、当時既得権の確保に申請が必要であった。然るにこの企業はその
申請を怠っていた。

・・・勿論増築出来なかった!おまけに増築できない敷地を何億もの費用で、買い
増しまでしていた!!


当社もパチンコ店を既存宅地に設計した例が多かったので、その権利が無くなる
事を心配して、当時電話をしたり、当社のFAX「Uポイント」で告知・連絡して多くの
企業の権利を確保してあげた。

それでもまだこうして自らの権利を、半ば放棄している企業があると愕然とする。

昔、知り合いの経営者が、市街化調整地域に「沿道サービス」なる、耳慣れない、
特殊な申請で、レストランしか建たない土地を、言葉巧みに言い寄られ、パチンコ
店が建築可能と信じ、購入してから当社に依頼が来た・・・勿論ダメ!ここでもヤハ
リ何億もの費用が、死んでしまった。残念!!


二つの用途地域にまたがり、敷地の一部がパチンコの禁止地域のケースでも未
だに、いろんなトラブルを目にしたり、耳にする。

ごく最近でも当社設計物件の、隣接地で工事に掛かった、ある大手企業の店舗
で、基礎工事途中、突然工事を中止し、建物を25メートル移動している現場も目
にした・・・想像の域を出ないが、何か法的に詰めが甘い部分が合ったのでは?


こうした多くのトラブルは、建築基準法と、風俗営業法に、法の矛盾がある事に多
くは起因している。
・・・信じられない話だが、この近代国家日本で、建築基準法で建築可能で、風俗
営業法で、不許可!言うケースが有るんです。

高校時代に授業で読んだ教科書の「丸山真男」の「権利の上に眠る者」という、
言葉を思い出した。
「自らの権利は自ら主張することによって、存続する」という趣旨だったとい思う
が・・・
・・・前述の、既存宅地の企業はマサシク権利の上に「惰眠!」をした。

しかし決して、毎日忙しく飛び回っている社長さんや担当者の責任ではなく、身
近にしかるべき専門家・ブレーンがいないことが、大きな原因だと思う


そこで提案です。
そうです「顧問設計制度」です。

当社は今年から「顧問設計士制度」を発足させます。

貴社から店舗開発時、(特に設計士に物件を依頼する前に、)生じがちな、トラブ
ルを未然に防ぐのが主旨です。
費用が安価に済むように、原則相談は電話・FAX・メールで行なう予定です。
なんの拘束条件もつけません。
設計を当社に発注しない企業でも勿論OKです。

是非、ご依頼下さい!!

ヒタスラこの世から少しでもつまらない、トラブル・イザコザを無くしたいと言う、
「ケナゲナ愛」が主旨です!!


<追伸>
昨年提案して来ました、「打ち放題!負け放題!店舗」、今年本気で実験してい
きます。
改装等で短期間休業する店舗で、閉店前ボランティア的に実験しませんか?
関心のある方、是非ご連絡をお待ちしています。

皆で、小型店舗の生き残り方法を、模索していきましょう!!!




ご意見お待ちしてます
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