|  No.171             「まちづくり三法」               2006.06.26 | 
           
        
       
      
  
大きな店舗と、中小小売業者との商業調整を図ってきた、“大店法”の見直しが 
なされ、“まちづくり三法”が制定されました 
 
次の3つの法です 
1 <中心市街地活性化法>=大店立地法に換わるもの 
*施行期日:交付日06年6月7日から、3ヶ月以内(9/7)に、目下政令策定 
中です 
 
2 <都市計画法改正> 
*施行期日:交付日(06/5/31)から3ヶ月以内(8/31)に、目下政令策 
定中 
 
3 <ハートビル法・バリアフリー法> 
*施行期日:交付日(06/6/21)から6ヶ月以内(12/21)に、施行する 
 
超大型ショッピングセンターが日本中の郊外に出来た結果、地元の旧商店街は 
シャッター通り化し出した 
その反省から、郊外の大型施設建設を抑制し、中心市街地の活性化を図ろうと 
する法案のようで、 
1万平方メートル(3000坪)以上を大型施設と捕らえています・・・勿論パチン 
コ店も入ります 
 
大店法も、今回の“まちづくり三法”も、スーパーの出店に関する法律と思って 
いたら、全ての店舗に関わる法律で、パチンコ業界にとっても、意外に大きな影 
響を与えそうです 
 
1つめの法は、スーパーに「周辺の生活環境の保持」で、現行法より更に厳しい 
内容が盛り込まれ、事実上郊外にスーパーが出来なくなる法で、パチンコ店に 
は直接関係はないでしょう 
3つめのハートランド法は、身体障害者に対して施設上の配慮をする法で、パチ 
ンコ店舗では既に(ほとんど)実行されていますから問題はありません 
 
問題は2つめの“都市計画法の改正”です 
内容は色々ありますから、パチンコ店舗建設に関係する部分だけを取り上げると 
(大部分は町の中心部に被せられている)商業地域系には、規模に上限無く建 
てられます(元々街の中心部の活性化を図る法ですから)が、 
 
他の地域は限度が、1万平方メートル(3000坪)になり、その中に、立体式駐 
車場の面積も(多分)参入されますようです 
 
仮に3000坪の敷地に、800台の店舗を想定すると 
店舗に約800坪 
立体式駐車場に1000坪使うと(125台/フロア)・・・2層3段で容積は 
ホボ一杯です。2200坪/8坪=275台(屋内)+125台(屋上) 
の400台 
建ペイ率の残り、1200坪の平地に150台で・・・計550台 
・・・少し足りません 
 
従来なら、3層4段にすれば、楽にクリアー出来た規模が、改正後は無理になり 
ます 
 
従って概ね 
400台前後の駐車台数を、立体式駐車場内に求める店舗は、難しくなると思い 
ます 
 
万が一土地を仕込み中の方は、至急検討下さい! 
 
・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
算数が得意のタムラは方程式を解きました! 
 
床面積の上限が3000坪 
店舗の機械台数を D台 
敷地面積を S坪 
立体式駐車場面積を T坪のN層N+1段 
建ペイ率60%と想定すると・・・・ 
DとSの関係方程式はどうなるのでしょうか・・・? 
 
スイマセン 
行が無くなりました・・・希望者はタムラまでメールを! 
  
          
       
       |