No.171 「まちづくり三法」 2006.06.26 |
大きな店舗と、中小小売業者との商業調整を図ってきた、“大店法”の見直しが
なされ、“まちづくり三法”が制定されました
次の3つの法です
1 <中心市街地活性化法>=大店立地法に換わるもの
*施行期日:交付日06年6月7日から、3ヶ月以内(9/7)に、目下政令策定
中です
2 <都市計画法改正>
*施行期日:交付日(06/5/31)から3ヶ月以内(8/31)に、目下政令策
定中
3 <ハートビル法・バリアフリー法>
*施行期日:交付日(06/6/21)から6ヶ月以内(12/21)に、施行する
超大型ショッピングセンターが日本中の郊外に出来た結果、地元の旧商店街は
シャッター通り化し出した
その反省から、郊外の大型施設建設を抑制し、中心市街地の活性化を図ろうと
する法案のようで、
1万平方メートル(3000坪)以上を大型施設と捕らえています・・・勿論パチン
コ店も入ります
大店法も、今回の“まちづくり三法”も、スーパーの出店に関する法律と思って
いたら、全ての店舗に関わる法律で、パチンコ業界にとっても、意外に大きな影
響を与えそうです
1つめの法は、スーパーに「周辺の生活環境の保持」で、現行法より更に厳しい
内容が盛り込まれ、事実上郊外にスーパーが出来なくなる法で、パチンコ店に
は直接関係はないでしょう
3つめのハートランド法は、身体障害者に対して施設上の配慮をする法で、パチ
ンコ店舗では既に(ほとんど)実行されていますから問題はありません
問題は2つめの“都市計画法の改正”です
内容は色々ありますから、パチンコ店舗建設に関係する部分だけを取り上げると
(大部分は町の中心部に被せられている)商業地域系には、規模に上限無く建
てられます(元々街の中心部の活性化を図る法ですから)が、
他の地域は限度が、1万平方メートル(3000坪)になり、その中に、立体式駐
車場の面積も(多分)参入されますようです
仮に3000坪の敷地に、800台の店舗を想定すると
店舗に約800坪
立体式駐車場に1000坪使うと(125台/フロア)・・・2層3段で容積は
ホボ一杯です。2200坪/8坪=275台(屋内)+125台(屋上)
の400台
建ペイ率の残り、1200坪の平地に150台で・・・計550台
・・・少し足りません
従来なら、3層4段にすれば、楽にクリアー出来た規模が、改正後は無理になり
ます
従って概ね
400台前後の駐車台数を、立体式駐車場内に求める店舗は、難しくなると思い
ます
万が一土地を仕込み中の方は、至急検討下さい!
・・・・・・・・・・・・・・・
算数が得意のタムラは方程式を解きました!
床面積の上限が3000坪
店舗の機械台数を D台
敷地面積を S坪
立体式駐車場面積を T坪のN層N+1段
建ペイ率60%と想定すると・・・・
DとSの関係方程式はどうなるのでしょうか・・・?
スイマセン
行が無くなりました・・・希望者はタムラまでメールを!
|